創作物に見る指紋採取

警察による指紋採取

民間での指紋採取

指紋採取が必要な状況

犯罪捜査と指紋


指紋の証明能力

指紋は個人、さらには各指毎にすべて異なり、終生変わらないといわれている。

そのため個人認証の手段として広く認知され、犯罪捜査にも用いられている。
ただし、これには科学的根拠はなく、あくまでも同一指紋がないという根拠は仮定上の推論に過ぎない。

だが、現在指紋が個人を特定する重要なファクターとして各国の捜査機関や研究機関で扱われているのは事実である。

個人識別のための指紋採取

指紋が個人識別に有効だとして本格的に研究されたのは1880年にイギリスの科学雑誌ネイチャーにヘンリー・フォールズが研究論文を発表してからのことである。

その後、フランシス・ゴルドンにより指紋の分析と識別についての研究が発表され、彼は指紋を法科学に使用するように提唱した。

彼の研究を学んだアルゼンチンの警官ファン・ブセティッチは初めて犯罪捜査に指紋を利用し、犯行現場に残された指紋を証拠として犯人が有罪となる。

ここに、初めて指紋による犯罪捜査が行われ、実績を挙げたのであった。


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